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不動産相続の承認方法【単純承認・相続放棄・限定承認】ついて分かりやすく教えます!
例えば親が亡くなった時に、不動産の相続手続きはいつまでに行えばよいでしょうか?
また、相続をする方法はどのような方法があるでしょうか。借金がある場合はどうなるのかと言ったことはなかなか普段暮らしている場合には、わからないものですね。
今回はそんな時に知っておきたい、相続手続きの3つの方法について説明していきます。
そもそも相続手続きはいつまでに行うもの?
不動産に関わる手続きは通常3〜10ヶ月以内に行うのが通常です。この間に遺言書の有無、相続人、遺産分割と言った他の財産を含めた協議を終え、手続きを終わる必要があります。
相続の意思決定は3ヶ月以内に!!!
不動産相続の手続きは3〜10ヶ月以内に通常終えることをお伝えしましたが、それより前に行うべきことがあります。
それが、相続の意思決定です。この相続の意思決定は3ヶ月以内に行う必要があります。
相続の意思決定は3つの方法
意思決定の基準は、相続をするのかしないのか、資産がマイナス(負債)の場合はどうするのかといったところです。単純に相続をするからといって、親の負債すべてを相続してしまってはその後の生活に影響が出る可能性があります。
そういったことがないように、不動産相続の意思決定を行う必要があります。
そして、不動産相続の意思決定方法は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法があります。次に説明する方法をしっかり覚えておきましょう。
不動産の相続方法
その1:単純承認
単純承認
相続人には、単純なプラスとなる資産だけではなく、マイナスの負債の財産も引き継ぎます。プラスやマイナスを含めた財産を無条件に引き継ぐ(相続)することを単純承認と言います。
単純承認の場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所で行う手続きなどはありません。3ヶ月〜10ヶ月以内に相続手続きを完了するようにしましょう!
その2:限定承認
限定承認
相続をしたばかりで遺品整理などが追いついていない場合には、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない場合もあるでしょう。その時には、プラスの財産で支払える範囲でマイナス資産の財産を相続する方法です。3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要となります。
限定承認は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があります。
それまでに判断できない場合は?
限定承認を行う場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要ですが、それまでの判断が難しい場合は期間延長の申し立てを行うことができます。
限定承認の注意点
3ヶ月以内に手続きが必要なこと以外に、限定承認には注意点があります。
それは、限定承認をする場合「相続人の全員の同意が必要になる」ことです。限定承認は3ヶ月以内に行う必要があり、各相続人全員の同意を得るのは期間が意外に短いものです。
素早い相続手続きの行動が必要になるでしょう!
その3:相続放棄
相続放棄
プラスの財産よりも負債となるマイナスの財産が多い場合には、相続したくないと考えるでしょう。その時には相続放棄を3ヶ月以内に行います。放棄をする場合、
被相続人が亡くなった時の居住地がある家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄は相続人単独で行うことができます。
相続放棄を一度してしまうと、取り消すことができない点は注意が必要です。
相続放棄の豆知識
相続人が4人いて、1人が放棄した場合でも
放棄した相続人の分の基礎控除を含めることができます!忘れずに控除するようにしましょう!
まとめ
以上が不動産相続を行う上で必要な基礎知識です。不動産は相続対象となる中でも比較的高額になる財産です。そのため、単純承認でいいのか、相続放棄をした方が良いのか、限定承認を行った方が良いのか選択する必要があるでしょう。
単純承認をせず、相続放棄や限定承認は基本的に3ヶ月以内に家庭裁判所を通じて行う必要があります。それまでに調整がつかない場合は、期間延長の手続きが別途必要です。
特に限定承認については、単独で行うことができず相続人全員の同意が必要です。そのためよりスピーディに各相続人の調整が必要になります。
被相続人が亡くなってから、あれやこれやと忙しいと思いますが相続をされて困ることがないようにしっかりとした知識をもとに手続きを行うようにしましょう!
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