親から相続した不動産が空き家になってしまい、問題になるケースが増えてきています。
特に昨今は必ずしも相続不動産の近くに住んでいることもないので、必然的に相続した不動産が空き家になってしまうことの方が多いようです。
近くに住んでいなかったり、売却の手続きが面倒であると思った理由からそのままにしてしまう人もいると思いますが、空き家は放置するだけで様々な費用がかかります。
そこで、今回は空き家維持にかかる税金や費用のことを説明します。
記事の目次
空き家維持にかかる費用
相続した実家など不動産には、様々な費用がかかります。放置したからといってお金が節税できるというものでもありません。
多くの割合を占めるのは、「税金」や「管理費」が掛かってきます。
具体的には、下記の費用がかかります。
- 固定資産税
- 住民税
- 管理費
- 修繕費
- 諸会費
上記の費用はどんなものか説明していきます。
維持にかかる費用①:固定資産税
維持にかかる費用②:住民税
もしかすると、実際に自分が住んでいないのに住民税がかかるの?と驚かれる方も多いと思いますが、住んでいない場所の相続不動産がある場合には、住民税がかかります。
ただ、給与所得など所得によって変わるような住民税ではなく、各自治体で定めた定額で課税される均等割りの住民税を払うことになります。
維持にかかる費用③:管理費
管理費は特に費用がかかるうちの諸費用の一つです。ここでいう管理費とは空き家の管理にかかる費用の事です。空き家の管理に際してかかる作業費用が該当します。
空き家管理を管理会社に頼む場合にはその費用がかかります。管理作業が簡単なものであれば月数千円、サービス次第では月数万円で空き家を管理してくれる業者もあります。
番外編:管理の謝礼
最近でこそ、管理会社に管理を頼むことができますが、昔はご近所の方にお願いをしてその都度謝礼を支払うということが多かったかもしれません。
今でもご近所の方にお願いをしている場合には、良好な関係のために謝礼を支払うことがあると思った方が良いでしょう。
維持にかかる費用④:修繕費
空き家を維持していくためには、その時々にかかる修繕費用がかかります。例えば、外壁塗装をする必要であったり、雨漏り対策として屋根工事をすることが該当します。
さらに、天災被害に遭われた場合には、その分の修繕費用がかかってきます。
こういった修繕を行わないと近隣住民の方に迷惑をかけてしまう可能性もあり、トラブルの当事者となってしまう可能性があります。空き家を維持していくために修繕費は、必ずかかるお金だと認識するべきでしょう。
維持にかかる費用⑤:諸会費
相続された実家に対して、ご近所との付き合いを円滑にするために諸会費がかかる場合を考慮する必要があります。具体的には町内会費や組合費が該当します。
相続する前に長い間住んできたご近所と円滑な付き合いにするためには、必要経費だと思いましょう。特に今後その土地に住むということになる可能性があるのであれば尚更です。
空き家維持にかかる金額はどれくらい?
これまでに空き家にかかる費用を紹介してきましたが、これらの費用を支払うと年間30〜50万円程度はかかることもあるでしょう。そのため空き家維持に関してかかる費用は安くはないと考えるべきでしょう。
まとめ
いかかでしょうか。意外に相続した不動産の空き家には費用がかかることがわかったのではないでしょうか。
相続した不動産は、いくら故人との思い出が詰まった家とはいえ、空き家維持をしていくのはそれなりの負担がかかるということを理解しましょう。
管理できずに放置は最もよくありません。その時には、相続不動産の売却をすることを検討していきましょう!