不動産の相続税滞納で起こる悲劇。払えないときの駆け込み寺を教えます!




両親が亡くなられたときには、子供らが遺産を相続することになります。その中には不動産も該当します。そして、不動産を相続した時には、相続税が発生するので支払いをお願いすることになります。

今回はその相続税が支払えなくて滞納してしまったときの場合の対処法について説明をします。

どうして不動産の相続税が支払えなくなるの?!そんな疑問にも答えます。

納付期限までに税金を支払わない場合、延滞している相続人に対して、督促・財産の換価処分・差押えなどの行政処分を受けることになります。万が一、督促状を受理した場合、その後の行政処分に繋がらないよう、速やかに対応する必要があります。
なお、相続税は、相続人全員が、連帯納付義務を負うことになります。延滞している相続人がいる場合、別の相続人に対しても、原則的には、相続税と利子税の請求がなされることになります。

不動産の相続税とは?

そもそも不動産を相続した時に払うことになる相続税は、法務局に支払う「登録免許税」と相続税申告を税務署で支払う「相続税」があります。これらの申告に加えて税理士や司法書士に依頼をする場合は、個別に費用がかかることになります。

相続税逃れで時効成立は可能か!?

住民税や相続税など1度は払いたくないと思ったこともあるかもしれません。支払わずに逃げきれるのであれば払いたくないものです。果たして相続税は時効があるのでしょうか。

民法では、「時効」という言葉があります。それは相続税でも例外ではありません。具体的には下記のような、相続税の事項発生要件があります。

相続税の時効
相続税には時効があり、相続債権は5年もしくは7年で消滅することになります。その期間を経過すれば、相続税は無かったものとして消滅します。
時効の5年もしくは7年の境目は、その相続が発生することに対して善意であったか悪意であったかの違いです。当然、知らなかった善意の場合は、時効は5年で短い期間が選ばれます。一方で悪意(相続があったことを認識している)の場合には7年の時効が選ばれます。

時効による相続逃れをオススメしない理由

5年もしくは7年経過すれば、相続税が消滅することは説明しましたが、時効を狙いに行くことはオススメしません。なぜなら下記のようなペナルティ発生するからです。

  • 相続税の延滞税(相続税の期限内納付をしないペナルティ。)
  • 無申告加算税(申告書を提出しなかった場合のペナルティ。)
  • 重加算税(意図的に隠していた場合などのペナルティ。)
この中で最も重いペナルティは重加算税です。本来納めるべき税金に対して40%の税金が課されます。

なぜ不動産の相続税が払えない?

では、なぜ不動産の相続税が払えなくて滞納になってしまうのでしょうか?そこには相続税を支払うにあたって、税金計算の対象となる金額が大きいことと、支払うタイミングに問題があります。

相続税の支払い期限

相続税の納税は、延納・物納が認められたときを除き、原則、現金一括支払いとなっています。そして、支払うタイミングは相続が開始(被相続人が死亡)されてから10か月以内に申告・納税をしなければなりません!

相続を放棄するまでに期限である3か月以内と勘違いしないようにしましょう!
10ヶ月以内の期限に申告と納税どちらも完了している必要がある点に注意が必要です!

不動産相続税の金額

この10か月以内に相続税を支払わなければならないのは、短いと思うでしょうか。それとも十分だと感じる長い期間だと思うでしょうか。

私はもちろん個人差はありますが、不動産という大きい価格にかかってくる相続税を10か月以内に用意するのは困難なことが起こりうると考えられます。そのため、相続税を忘れていて支払期限が迫ってきたときには、支払いが難しくなることがあると思っています。

相続開始から10か月以内に支払う相続税の金額によっては、すぐに支払えないことも!そんな時の対処法も知っておく必要があります!

不動産相続税滞納の延滞利子

そして、相続税が支払えない場合、完納するまで延滞税がかかってくることになります。どの支払いを滞納しても延滞したことによる利子がかかってきますが、不動産相続税がかかる場合には注意が必要です。

それは、相続税の計算の元となる不動産の価格がそもそも高いからです。金額が高ければその分、延滞税による金額が大きくなるからです。1度延滞をしてそのまま放置してしまうと税金は雪だるま方式に増えてしまいます。

後になればなるほど対処に困ることになりますので、延滞をしないということが大原則であるという認識を持ちましょう!

相続を申告して支払えない場合、支払い期限翌日から2ヶ月の間は7.3%が日割りでかかります。ただし、年月日によって利率は変動してきますので、都度国税庁HPで確認が必要です。
今の話では相続を申告して税金を支払えない場合の話ですが、そもそも相続を申告漏れしている場合や過少申告している場合は、より重い加算税が課せられる場合があります。

そして、延滞が続くと督促状が送付されることになり、財産の換価処分や差し押さえなどの行政処分を受けることになります。

相続税の延滞は百害あって一利なしです!そうならないようにしっかり準備しましょう!

不動産の相続税の滞納をした時の対処法

もちろん、不動産の相続税を期限内以内に支払えていれば問題ないですが、残念ながら避けられないケースもあります。その時にどうすれば良いかの対処法を知っておきましょう!

対処法①:相続税を分割して延納をする20年間の分割

相続税は最大20年間分割をして延納をすることができます。一気に支払うことになる相続税は家庭の負担になることができます。その時に選択する一つの方法として、相続税の分割して延納をする手段があります。

(国税庁より)国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

そして、国税庁が示す延納をすることの要件は下記になります。

(国税庁より)
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

ただし、延納をすることによるデメリットとして、基準利子に応じて利子がかかるという点があります。その利子は相続による不動産の割合によって違いますが、最大で6%かかることになります。

この利率は、場合によっては銀行から借り入れた方が安くなるかもしれません!冷静に延納が良いかの判断が必要になります!

対処法②:不動産を物納する方法

相続税の支払いにおいて、現金預貯金ではなく不動産を納めるという物納という制度があります。ただしこの物納が適用となる要件は延納より厳しいです。

延納をしたとしても支払いが困難であり、かつ物納に適した不動産であることが国が認めた場合に適用されます。国税庁が示す要件は下記になります。

国税庁より一部抜粋)
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

物納をするための要件がかなり厳しいということから、あまり一般的ではないように思います。一般的な方法としては下記の対処法③が考えられるでしょう。

対処法③:不動産を売却して相続税を支払う

これは文字通り不動産を売却することで現金化を行い、相続税を支払うということになります。相続を開始してから10ヶ月以内に納税をするという観点からすれば、現金化をするまでには十分に時間はあると思います。

相続不動産を売却しても良いのかという疑問を抱かれる人もいますが、相続税納付期限である10ヶ月より前に売却をしても問題ありません!

必ずしもすぐに売れるわけではないので、相続をしてから売却活動は早めに行うようにしましょう!

相続不動産の売却活動の最初の行動は、不動産査定を行いましょう!無料の不動産一括査定オススメサイトなら、あなたの相続不動産を高く査定してくれる不動産会社を探すことができます!

最近の不動産会社による相続税の立て替えサポート

最近は相続税を10ヶ月以内に支払うことが困難であること考慮して、要件を満たした人を対象に相続税の立て替えサポートをしてくれる会社もあります。下記の不動産会社は建替えサポートが対象となりますので、ぜひ無料査定から相談をしてみてください。

相続不動産売却に強い不動産会社

相続不動産の共有持分売却に強い中央プロパティ

  • 相続不動産の共有持分売却に強い
  • 離婚した後の共有持分売却に強い
  • 共有不動産名義のトラブル解決実績2,000件以上
  • 共有持分だけの売却ができる
  • 不動産鑑定士による価格査定
相続や離婚により土地や建物など不動産の共有持ち分のみを所有した方からの売却の専門家集団です。無料査定はこちらから

首都圏・関西の大手ノムコムの相続不動産サポート

  • 業界トップクラス!月間利用者数300万人
  • 【無料】相続税簡易試算サービス&税理士相談
  • 相続税の立て替えサービス
  • 売却に強い!「信頼」と「実績」の 野村の仲介+(PLUS)
ノムコムには「資産・相続マスター」と呼ばれるプロフェッショナルな専任担当者がいます。相続から不動産売買実務に関する知識が豊富なので、あなたの相続に対する不安を解消してくれます!!相続不動産の無料査定はコチラから

全国直営仲介店舗No.1の最大手「住友不動産販売」の相続不動産サポート

  • 業界トップクラス!直営仲介店舗数全国No1
  • 相続診断サービス!!
  • 相続税立て替えサービス!
  • 充実した売却サポートサービス
所有不動産の価格査定に加え、不動産を含めた各財産について提携税理士が相続税評価額を簡易算出し、現状で相続が発生した場合に予想される相続税額をシュミレーション。将来の相続を見据えた事前対策をアドバイスしてくれます!!相続の売却相談はコチラから

相続不動産の関連記事




ABOUTこの記事をかいた人

不動産のミカタ

元不動産会社の営業をやっていました。実情を知っているので、みなさんの不動産を活用する術をたくさん紹介したいです。不動産を購入・売却するには会社に任せるだけではなく、あなたの知識を増やすことが「損しない・お得になる」近道です。是非不動産売却に役立つ知識や知恵を刮目してください!