せっかく結婚して夢のマイホームを手にしたとしても、日本の離婚は3組に1組と言われています。それ故に離婚が決まった後は財産分与や養育費や親権のことなどあれこれ協議する必要がありますが、その協議する時に決めるのが離婚した場合の持ち家をどうするのかです。
今回は離婚した場合の持ち家や住宅ローンをどうするかなどを説明していきます。
記事の目次
離婚した持ち家の財産分与とは?
夫婦が離婚した場合には、今まで共に暮らしていた部分において財産を分与することになります。例え専業主婦であっても家事は労働として認められることも多いため、大体のケースでは5:5の財産分与となることが多いです。
その財産分与の中に持ち家も当然含められます。持ち家の実物を二等分にして分けることなどできるわけもありませんから、持ち家の場合には次の財産分与の方法があります。
- どちらかが家を譲り受け、住み続ける
- 売却して現金化をしたものを財産分与する
したがって、持ち家の財産分与については、お互いの事情を考慮した協議によってその財産分与の方法が決まります。ただし、どちらの方法であったとしても注意点は必要となってきますので以下の説明をしっかり読んでいきましょう
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離婚後もどちらかが家を譲り受けて住み続けることは可能!?
離婚後において、子供の学校を考慮してどちらかが持ち家に住み続けることもあると思います。その場合に住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンを支払い続ける必要性があります。ただしこの場合にはリスクがあることを承知しておくことが必要です。
下記のようなケースが発生しうるのでケース別に見ていきましょう
ケース①:残債返済中に夫が返済不能になった専業主婦の顛末
離婚後において、住宅ローンは夫が返済し続けることになっており、持ち家に子供と妻が住んでいる場合の話です。離婚後も夫が住宅ローンを返済し続けてくれればいいのですが、事情があって返済不能になってしまう可能性があります。
その場合には、元妻が代わりに住宅ローンを返済することができればよいのですが、それができない場合には持ち家を手放すことになります。このケースで返済不能になった代わりに支払うには銀行から一括返済を求められることが想定されます。その時に支払えることなどできない場合がほとんですから、持ち家を残念ながら手放すことになります。
返済不能になった後に、手放すまではあっという間です。その時にジタバタしないように事前に売却した場合のプランも考慮した上で離婚後の持ち家をどうするかを検討した方が良いでしょう。
ケース②:夫婦共有名義で返済し続ける場合
昨今においては、夫婦の収入合算で持ち家の住宅ローンを借りることも少なくありません。その場合においてもどちらかが住み続けた場合であったとしても、住宅ローンは夫婦それぞれに返済の義務があります。
夫婦共有名義で購入した持ち家を売却したい場合
夫婦の共有名義で購入した場合、つまり夫婦が共働きでそれぞれの収入を合算した場合の話です。共働きで二人の収入を合算して住宅ローンをその収入割合で購入した場合の売却には注意が必要です。
売却した後で住宅ローンが残らない場合
上記のケースで売却できるのであれば最も離婚した持ち家の財産分与が素直にできます。つまり売却した後に住宅ローンを返済してその残りをそれぞれで財産分与をすれば良いわけなので、この離婚のケースは揉めづらいと言えるでしょう。
ただし、売却できる価格と住宅ローンの返済割合を見極める必要がありますので、売却査定などの活動は早くした方が良いと言えるでしょう。
売却しても住宅ローンが残る場合
仮に夫婦共同名義で購入した場合で、売却したとしても住宅ローンの残債が残る場合には注意が必要です。その理由は、夫婦それぞれの住宅ローンの残債は残り続けるからです。
なぜ気をつけなければならないかというと、夫婦の収入を合算して住宅ローンを借りた場合であっても住宅ローンの返済義務はそれぞれが負うことになります。
そして、売却して現金化を図ったとしても残債が残った場合には、結局のところ残ったローンは支払い続けることになってしまいます。
片方の所有名義で一方が連帯保証人の場合が住み続ける場合
夫婦で持ち家を購入する場合において、例えば夫名義で購入して妻が連帯保証人になった場合で売却するときにも注意が必要です。上記のケースで住み続ける場合には、夫が住宅ローンを支払い続けることになりますが、もし夫が離婚後に住宅ローンを支払えなくなってしまう場合には、連帯保証人に住宅ローンが請求されることになります。
その時に連帯保証人として残りの住宅ローンを支払うことはできるでしょうか?ちなみにその時の住宅ローンは一括で支払いを求められます。(交渉によっては分割も可能な場合があります。)
もし連帯保証人として住宅ローン残債を支払うことができないと自己破産をすることになります。もちろんその時には持ち家を手放すことになりますから、住み続けることはできません。
この場合では住宅ローンが売却価格を超えているかどうかを把握しておく方が良いでしょう。住宅ローン返済の先行きが不安なのであれば、売却を積極的に検討する心構えも必要です。その時に今の住宅が住宅ローン以上の価値があるのかどうかによって、その後の生活が変わってきます。
まとめ:離婚後の財産分与は住宅ローンに注意
以上の説明から離婚後に購入した住宅ローンには、ただ財産分与を受けるだけでなく住宅ローンの負債を分与される可能性や危険性があることをしっかり理解しましょう。
持ち家の売却価格がローンを完済できる場合は、いざ返済に困ったとしても売却価格の利益で残ることになりますが、売却してもローンが残ってしまうオーバーローンの場合は、残債を返済できるかどうかで持ち家を手放すかどうかが決まってきます。
その時には持ち家を手放すばかりか自己破産をすることになりえますから、その時にバタバタするよりも事前に自分の持ち家の評価がどの程度かはしっかり知っておきましょう。そして売り時を間違えないようにしましょう。
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結論:大事なのは持ち家の売却した場合の価格査定はいくらか
夫婦共有名義で購入された場合でも連帯保証人であったとしても、何れにしても最も大事なのは今の持ち家がいくらの価格なのかはしっかりと知っておく必要があります。特にオーバーローンであれば注意が必要です。いざ破産して競売にかけられた時には相場価格よりも下がると言われております。その場その場で売却して後悔をしないいようにしましょう。
どんな場合であったとしても、まずは持ち家の売却価格がどの程度かを知っておきましょう!
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