マンション購入検討者の方であれば、住宅ローン控除を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、所得税と住民税の還付を10年間受けることができ、サラリーマンなどは最大限活用してほしい控除です。
ただし、住宅ローン控除はメリットばかりなので利用したいところですが、還付を受けるにあたっては注意が必要です。なぜなら住宅ローン控除が受けられる適用要件など注意点をしっかり把握しておかないと、控除が受けられなくなってしまうこともあるからです。
今日はその中に一つである「住宅ローン控除還付を受けるための専有面積の注意点」について説明していきます。
記事の目次
そもそも住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、決められた適用要件に合致すると所得税と住民税の還付を10年間受けることができます。
次のような適用要件があります。
住宅ローン控除はサラリーマンにとって最大の税金対策といっても過言ではありません。一般的な住宅の場合、新築であれば10年間で最大400万円、中古の場合だと最大200万円の税金が10年かけて戻ってくることができます。
しっかりと住宅ローン控除を受けられるように不動産会社任せなどにしないで理解しておきましょう!
住宅ローン控除を受ける場合の面積の注意点
注意控除が適用されるのは専有面積が50平方メートル以上
先ほどお伝えした住宅ローン控除の適用要件の中に「登記簿上の床面積が50平方メートル以上の住宅であること」がありましたが、注意しなければならないのは、登記簿に記された専有面積が50平方メートル以上の住宅でなければならないことです。
特に専有面積が50㎡前後が多い間取りの1LDK〜2LDK程度のマンション検討者などは特に注意が必要です。
不動産会社が配布するパンフレットは登記簿上の面積でないことも
不動産会社が配布する物件パンフレットには注意が必要です。
なぜ注意しなければならないかと言うと、パンフレットに記載されている面積は、実際の登記簿に記載されている面積よりも3平方メートルから5平方メートル大きくなっている場合があります。
それに気づかずに購入してしまい、「いざ住宅ローン控除を申請したら住宅ローン控除が適用されない!」といったトラブルが発生するかもしれないからです。
面積の記載方法は2種類あることを注意するべき
マンションの専有面積は「壁芯面積」と「内法面積」の2種類の表記方法があります。
上記の専有面積の表記方法のうち、住宅ローン控除の適用要件の広さは内法面積が基準となります。つまり内法面積の広さが50㎡異常なければ住宅ローン控除は受けられないことになります。
つまり、パンフレットに載っている面積が「壁芯面積50㎡程度」である場合は、「内法面積だと50㎡未満」になってしまう可能性があり、住宅ローン控除対象外となってしまう可能性があります。
住宅ローン控除を受ける場合の確認
物件紹介時に専有面積を確認すること
心がけ1つ次第ですが、購入予定のマンション専有面積が壁芯面積と内法面積どちらなのか、物件を紹介される時に確認することをお勧めします。いざ、そのため契約引き渡し前に「住宅ローン控除が受けられない!」と言うことがないように、なるべく早く面積を確認するようにしましょう。
中古の場合は自分で登記簿を取得することも可能
登記簿は不動産会社からしかもらえるものではなく、自分でも取得することができます。新築の場合はまた未登記で取得できないこともありますが、中古の場合であれば既に家が立っているため、その家の面積が登記簿上どれぐらいなのか、確認することができます。
その登記簿は法務局で取得することができますので、時間があって確実に知りたい場合はこの方法もオススメです!
まとめ
住宅ローン控除の適用要件のうち、専有面積は特に注意が必要です。不動産会社が配布するパンフレットの専有面積は、住宅ローン控除で判断となる専有面積の測り方とは違っている可能性があります。
早めに不動産会社に確認することをお勧めします。
住宅ローン控除はぜひとも活用したり節税対策となります。新築の場合だと、最大400万円の控除が受けられます。何でもかんでも不動産業者任せにするのではなく、しっかり住宅ローン控除が適用されるのかどうかは自分で把握しておくようにしましょう。