不動産を個人売買する時のメリット・デメリットをまとめてみた




不動産会社に頼らずに個人間で売買取引をしたい場合、業者を通さない以上、その取引がトラブルなくできるか不安に思う方もいるかもしれません。

そういった方のために、不動産を個人売買する時のメリットとデメリットをまとめて見ました!

本記事のまとめ
不動産を個人売買する最大のメリットは業者を通さないことによる仲介手数料の節約です。とはいえ、業者を通さないことで生じる個人間トラブルが怖いという人は、スターフォレストに相談がオススメです。仲介手数料を一般の不動産会社に比べて格段に安くしてくれた上で取引サポートしてくれます。

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どうして個人売買を検討するのか

個人売買はそもそもできる?

そもそも不動産の個人売買はできるのでしょうか?

答えは、不動産会社を頼らずに不動産売買することは可能です。不動産会社を通さずに売買取引を行うことで仲介手数料が節約できますので、その恩恵は多いように感じます。

ところが実際のところ、個人売買をする人は少ないといえます。それは交渉が上手くいかなかったり、取引におけるトラブルは全て自己解決する苦労があるからと考えられます。

なぜ個人売買を検討する人がいるのか

なぜ、不動産個人売買を試みる人がいるのでしょうか。それは、不動産会社に売買仲介を依頼すると発生する「仲介手数料」の存在が大きいといえます。

仲介手数料とは

仲介手数料は不動産の仲介取引が成立した時に、報酬として支払う費用です。

やっぱり個人売買だと仲介手数料がないのが嬉しい

不動産会社を通さず、個人売買取引ができると、仲介手数料が発生しません。仲介手数料は不動産会社を通すと、4000万の物件価格で最大約136万円が売主、買主双方でかかることになります。

売主、買主双方にとっても仲介手数料は大きな諸費用になることが言えますね!

このように、仲介手数料の費用はバカにならないので、個人間売買取引を行うことによる恩恵は大きいのです!

ところが個人売買はメリットばかりではありません!次に説明するようにデメリットも把握がオススメ!

同じマンションの人や親族・知人でやりたいのが個人間売買取引

どんな人が個人間売買取引を行うのかと言えば、同じマンションの住民同士であったり、親族や親戚、知人間で発生します。

知り合い同士や同じマンションで、物件の詳細説明や取り決めが少なくて良いなら、業者を通さず個人間で取引しても良いと感じる方も多くいるようです。

不動産の個人売買におけるメリット

メリット①:仲介手数料がかからない

不動産の個人売買取引における最大のメリットは、不動産会社に仲介(売買)をお願いした時と比較して、仲介手数料がかからないです。仲介手数料は、売主と買主の双方で100万円以上かかることも少なくないので、節約効果は絶大です!

メリット②:消費税がかからない

消費税が3%に始まり、今では8%から10%になろうとしています。物を購入する時にかかる消費税ですが、個人売買取引における消費税はかかりません!

消費税法第4条1項
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する(電子政府の総合窓口(e-Gov)より)

消費税は、特に価格が高い不動産だと、その金額負担は高いものです。不動産会社を通さないことで、消費税が発生しない点は仲介手数料と併せると、かかる費用が非常に抑えることが可能です!

メリット③:自分なりの希望条件が出せる

個人間取引で売主の立場になると、売り出し価格はどうするか。と悩むケースがあると思いますが、その点において希望条件を好きに打ち出せるのは個人売買ならではです。

自分で金額を出す前に必要な一括査定
自分で売り出し価格を好きに決めても良いものですが、相場価格は知っておくべきだと考えます。売却物件の相場価格を知るのであれば、【リビンマッチ】の不動産売却 一括無料申込に出してみてどれくらいの取引価格が見込めそうか把握しておくのがオススメです!
高く売ってもいいけど、相場より高すぎて後から恨まれるのも怖いですね!事前に一括査定で相場観を把握しておきましょう!

不動産の個人売買におけるデメリット

デメリット①:売買取引の手続きは自分で手配すること

個人売買取引のハードルが高い理由に、不動産における個人売買取引手続きを自分で手配しなければならない点があります。

売買取引における手続きの準備は、プロでも大変な作業となっていますので、取引に慣れていない一般の人だと非常に手間がかかるものです。

手続き完了までに必要な書類を作ったりするのは、想定以上に骨が折れるものだと認識しておく必要があります!

デメリット②:入居前でも後でもトラブル解決は自分で

個人売買において、もっとも悩ませるのは入居前後に発生するトラブルを自分で解決することです。特に入居後のトラブルは、第三者がいないと折衝が難航します。

入居後のトラブルで知っておくべきキーワードに瑕疵担保責任があります。

瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、売却した不動産において、入居後に不具合が発生した場合、不具合を解消する責任が売主さんに発生するというものです。事前に買主に説明の上であれば、後になって責任を負うことがありませんが、気づかなかった不具合が発覚した場合では売主の責任となります。そして、この瑕疵担保責任は10年負うことになります。
この瑕疵担保責任は、入居後に発生すると厄介な調整になるので、瑕疵担保責任を免責とする契約にすることもあるようです。

入居後の不具合責任が、基本的には売主にあるということを把握しておく必要があります。

デメリット③:住宅ローン融資の利用は大変

個人間売買取引において、意外な盲点になりやすいのが購入者の住宅ローンの融資をどう受けるかという点です。

現金で購入!というお金持ちであれば、住宅ローンの融資を使いませんが、多くの人が住宅ローンの融資を受けて物件を購入します。その際に銀行に融資をお願いすることになりますが、個人間売買の住宅ローン融資は難航する可能性があることを理解しておく必要があります。

銀行が住宅ローンの融資を行うためには、様々な書類が必要です。そして、決裁を行う為に必要な「売買契約書」や「重要事項説明書」の書類があります。

このうち「重要事項説明書」は、宅地建物取引士でなければ説明や捺印ができないものなので、用意することができません。その為、個人間売買取引を行うにあたって、銀行によって上手くいかない可能性があることを理解しておく必要があります。

本当に不動産を個人売買ですることは可能?

契約書は行政書士か司法書士に頼むことも可能

個人売買取引において、契約書の作成は取引に慣れていないと苦労するものです。その為、契約書を第三者にお願いしたいのであれば司法書士もしくは行政書士に費用を負担して依頼することも可能なので検討してほしいと思います。

不動産売買取引において、契約書で注意するべき点として、契約書づくりは行政書士や司法書士任せにしないことをオススメします!何故なら不動産会社に比べて、不動産売買の契約書を作ることは多くないからです。

登記は司法書士が一般的

不動産登記は、司法書士にお願いするか自分で行うかになりますが、司法書士に登記をお願いするのが一般的です。仲介手数料と比較して不動産登記にかかる費用は、そこまで高くないので手間を考えると不動産登記は司法書士にお任せするのがオススメです!

重要事項説明書はどうなる?

不動産会社が入るようであれば、必ず交付と説明がされるのが「重要事項説明書」です。ただ、重要事項説明書は宅建士によるものでなければ意味がないので、個人間売買では基本的に必要ありません。

 

重要事項説明書が必要なこともある

ところが、銀行融資を受ける場合に必要な書類とされた場合、自分たちで作る必要が発生することもある点に注意が必要です

個人売買をサポートする不動産会社

ここまでの説明で「不動産の個人売買取引を行うハードルが非常に高い!」と感じたのではないでしょうか。

不動産は高額だし、トラブルがあった時、すごい大変なものなのです!

取引に慣れていれば問題や手間は少ないかもしれませんが、初めてで全くの初心者であればオススメできないのが個人売買です。

スターフォレストに相談すると仲介手数料が安い!

「仲介手数料は高いから不動産会社に依頼したくない!」だけど、「個人売買のトラブルは不安。。。」そんな方は、「スターフォレスト」に相談依頼をすることをオススメします。

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ABOUTこの記事をかいた人

不動産のミカタ

元不動産会社の営業をやっていました。実情を知っているので、みなさんの不動産を活用する術をたくさん紹介したいです。不動産を購入・売却するには会社に任せるだけではなく、あなたの知識を増やすことが「損しない・お得になる」近道です。是非不動産売却に役立つ知識や知恵を刮目してください!